青色申告制度
不動産所得、事業所得、山林所得のある納税者が、毎日の収入や経費などを帳簿に記録し、その帳簿に基づいて所得や税額を計算・申告する制度です。税金の面で白色申告に比べて有利な取り扱いが受けられます。(平成26年1月より白色申告でも記帳義務があります。)
青色申告は、正確な帳簿をもとに確定申告しているので、簡易な記録で確定申告をしている白色申告に比べて、税務署や融資の際の金融機関などに対して信頼性があるといえます。
青色申告の特典
青色申告特別控除
青色申告をしている人は、所得金額から青色申告特別控除を差し引くことができます。
10万円控除 |
・すべての青色申告者 |
65万円控除 |
・事業所得者(現金主義を除く) ・不動産所得者(事業的規模で貸付)
[適用条件]
・複式簿記により記帳すること ・確定申告書に次の書類を添付すること(貸借対照表・損益計算書・青色申告決算書) ・期限内に確定申告書を提出すること |
青色事業専従者給与
事業主と生計を一にする親族(15歳以上)で、専らその事業に従事している人への適正な給与は全額が必要経費になります。(白色申告の場合は、配偶者86万円、その他の親族50万円と決められています。)
貸倒引当金
売掛金や貸付金などの貸金の貸倒れによる損失の見込み額を、一定の方法により貸倒引当金として繰り入れ、必要経費にすることができます。
純損失の繰越しと繰戻し
その年の所得が赤字(純損失)の場合には、その赤字金額を翌年以降3年間にわたって順次各年分の黒字の所得から控除することができます。
また前年分も青色申告をしているときには、その年の純損失の金額の全部または一部を前年分に繰り戻して、前年分の所得税額の還付を受けることができます。
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